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令和5年10月 最低賃金が全国で一斉に引き上げ
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全国平均時給を1,000円に引き上げへ 東京都の最低賃金は1,113円に
中央最低賃金審議会の小委員会は7月28日、全国加重平均で41円(4.3%)引き上げることを目安として取りまとめました。
東京労働局長(辻田博)は、東京都最低賃金を41円引上げ、時間額1,113円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。
東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月3日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し、諮問を行いました。同審議会は、8月7日、現行の最低賃金額1,072円を41円引上げ(引上げ率3.82%)て、1,113円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
引用元:東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220901chinginka_00004.html
なお、東京労働局についても9/1に最低賃金引き上げについての官報公示を行い、効力発生日は令和5年10月1日となります。
これにより、全国平均の最低時給は1,002円となり、はじめて1,000円を超えることになります。
一都三県の最低賃金データ
令和5年(2023年)からの最低賃金 | 現在の最低賃金 | 引上額 | |
東京都 | 1,113円 | 1,073円 | 41円 |
神奈川県 | 1,112円 | 1,071円 | 41円 |
埼玉県 | 1,028円 | 987円 | 41円 |
千葉県 | 1,026円 | 984円 | 412 |
アルバイトだけじゃない。月給制の人にも関係してきます。
「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?
最低賃金は事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
日給制や月給制の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている……なんて事も!
日給制や月給制の場合は月給を時給に換算して計算を行わなければなりません。
試用期間中にも、出来高払いの方にも適応されます。
たとえば…
月給制の方の場合
月給÷1ヶ月の所定労働時間 が 最低賃金よりも高い必要があります。
こちらのサイトでチェック→https://pc.saiteichingin.info/check/analyze.php
もし最低賃金以下の場合は、使用者側への罰則規定も。
例え使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効となり、最低賃金で合意したものとみなされます。
そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはいけなくなり、
支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。
特別な例外として…
すべての地域別最低賃金と大部分の特定(産業別)最低賃金については、時間額で定められていますが、一部の特定(産業別)最低賃金は、従前どおり、日額と時間額の両方で定められています。日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。
!ケーススタディ https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
求人の見直しタイミング
現状、自社の賃金が最低賃金を割っていなくても、給与を見直す良いタイミングです。
現在進行形で求人を出している場合、同業他社がこのタイミングに合わせて賃金アップをする可能性も。条件面で他社に負けてしまわないように目を光らせておいた方がいいかもしれません。
どうせ応募するなら、少しでも時給の高いところでバイトしたい!
時給が100円違ったら1日5時間働いたとしても500円ちがうもんね。
この機会に今一度求人広告の見直しをしてみるのは如何でしょうか?